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竜南規約

竜南規約(テニスクラブ規約)

第1章 名称及び事務所

第1条

本クラブは竜南テニスと称し、事務所を竜南テニスクラブハウス内に置く。

第2章 目的

第2条

本クラブはテニスの普及、会員相互の新睦をはかると共にテニス技術の向上とテニスを通しスポーツマン精神の養成を目的とする。

第3章 会員

第3条

本クラブの会員は、正会員[長期・短期]ジュニアアカデミー生徒・教室生徒とする。

(1)正会員[長期・短期]:常時優先的にテニスコートを利用できる。

(2)ジュニアアカデミー生徒:決められた練習時間以外でもテニスコートを利用できる。必ず許可を得ること。

(3)テニス教室生徒:決められた時間以外はテニスコートを利用できない。利用する場合はビジターとして扱われるが、料金割引がある。

第4章 [正会員]入会・休会・退会ならびに除名

第4条

本クラブに入会を希望する者は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、入会金・入会保証金・会費(3ヶ月分)を添えて申し込むものとする。

第5条

入会に際し、本クラブの運営上品位を傷つけるような点があれば入会を断る場合がある。

第6条

正会員証は記名式とし記名本人以外の使用を禁止する。

第7条

納入された入会金・会費は如何なる理由があっても返還しない。

第8条

[長期]正会員が長期間(1年以上)にわたる病気・転勤等の為クラブを利用できない場合は、所定の手続きを経て毎年会費額の1/4を納めて正会員の資格を継続することができる。

第9条

正会員が次に該当する場合、除名することがある。

(1)本クラブに対し[長期]2年[短期]6ヶ月以上諸支払い滞納し、クラブから正式の請求があっても完納を怠っている場合。

(2)本クラブの名誉及び信用を毀損し、または本クラブ規約及び諸規約に違反した場合。

第10条

正会員は退会する場合、退会届けを提出しなければならない。

第5章 入会保証金・会費

第11条

[長期]入会保証金は入会時から満5年経過後退会の時に無利息で返還する。但し、会費滞納分は入会保証金から差し引かれる。
[短期]会費の滞納がない場合、退会の時無利息で返還する。

第12条

第9条により正会員資格を喪失した場合、入会保証金は返還しない。

第13条

会費は3ヶ月づつ前納とする。

第14条

[長期]正会員権は本クラブの承認を得て譲渡できるものとする。

第6章 違約金

第15条

短期正会員は有効期限を待たずに退会する場合、残り期限の会費1/4を支払わなければならない。

【テニス教室規約】

  • 1.本テニス教室は1期8回とし、1回1レッスン1時間30分とする。
  • 2.納入された入会登録料・会費は原則として返還しないが、急病その他やむを得ない理由の場合は下記の如く払い戻しをする。

    (1) 第1回目の前日までは会費の70%を返還する。

    (2) 第3回目の前日までは残り回数分会費の50%を返還する。

    (3) 第3回目以降は一切返還しない。※但し、他のコースに変更することは出来る。

  • 3.入会登録料は各コースに適用する。但し、3期以上脱会し再び入会する場合、新たに入会金を納入しなければならない。
  • 4.入会に際し、本テニス教室の運営上品位を傷つけるような点があれば入会を断る場合がある。
  • 5.教室の運営は、担当コーチの判断に一任する。
  • 6.担当コーチは細心の注意をしているが、万一レッスン中に負傷した場合障害保険に加入しているので、請求すれば支払限度額内での治療費は支払われる。
  • 7.服装は、テニスウェアーが望ましいがテニスがしやすいスポーツウェアーなら構わない。但しシューズは必ずテニス用を使用すること。
  • 8.定められたコースの代わりに他のコースを受講することは出来ない。但し、振替については下記の通りである。

    (1) 振替は1期8回のうち期間中に5回まで無料で受けられるが、混み合っているなどの理由により5回の振替が保証されない場合がある。

    (2) 6回目以降は有料となる。

    (3) 休む場合、前日の午後4時迄にフロントへ連絡しなければならない。連絡がない場合振替は出来ない。但し、病気・ケガ・仕事など急を要する理由の場合この限りではない。振替予約キャンセルも同様とする。

  • 9.全て自動継続の為、退会希望者は最終回までにフロントへ連絡しなければならない。連絡の遅れ及び連絡無く退会の場合、違約金を支払わなければならない。
  • ※本クラブの運営管理は本クラブに一任する。